ここでは行政書士試験における一般知識のうちの「社会」、特に働き方改革に関して問われそうな内容を、簡単かつ羅列的にまとめております。ざっと、確認する程度に見ていただければと思います。
時間外労働の上限が設けられる
時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間と定められたされた。
→ 月平均すると30時間になるが、ピーク時には45時間までOK.
臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間・単月100時間未満(休日労働も含む)・複数月平均80時間(休日労働も含む)を限度とされた。
→ 720時間を12か月で割ると平均60時間。でも100を限度に複数月の猶予。
→ 複数月については2~6か月で平均し、それぞれの平均すべてで80時間以下となるようにしなければならない。年間平均は超えるが、ピーク季節に多く働ける。
※これらの規定が適用除外の事業・業務もある
勤務間インターバル制度
前日の終業時刻と翌日の終業時刻の間、一定時間の休息の確保に「努めなければならない」。
年次有給休暇の取得に
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者の希望を聴き、
希望を踏まえた上で、
毎年5日、時季を指定して与えなければならない。
労働時間状況の把握
健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、
すべての人の労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならない。
つまり、ただ上司が部下に対し労働の状況を聞くだけではなく、
客観的な把握が求められる。
フレックスタイム制
清算期間(月をまたいだ労働時間の調整。より柔軟化)の上限を1か月から3か月に延長。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)が創設されることで、
高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外にできる。
ただし以下の要件を満たす必要がある。
- 年間104日の休日を確実に取得させる等健康確保措置を講じること
- 本人の同意や委員会の決議等を得ること
- 職務の範囲が明確
- 一定の年収(1000万円以上)を有する労働者であること
- 一定時間を超える場合には医師による面接指導を行うこと
産業医・産業保健に関すること
産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場の事業者は、
- 衛生委員会に対し、
「産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等」を報告 - 産業医に対し、
「産業保健業務を適切に行うために必要な情報」を提供
しなければならないとし、産業や産業保健に関する機能強化が図られる。