< 地上権 >
- 無償が原則。
- 売買、担保も自由。
- 地上権者は権利消滅時、工作物や竹木について地主が買い取る旨を通知すれば拒めない(永小作権もこれは同じ)。
- 賃借権との比較
地上権 賃借権 登記義務は地主 ⇔貸主に義務ナシ 修繕義務は借主 ⇔貸主に義務アリ いつでも放棄※1 いつでも放棄 期間制限ナシ 期間制限アリ※2 物権だから妨害排除請求権アリ 債権だが対抗力を備えた場合のみアリ ※1地代の特約があれば1年前に予告するかその分の支払いが必要。
※2最長20年(借地借家法により借地は最短30年)
< 地役権 >
- 要役地(自分)の便宜のために承役地(他人)を利用する権利。
- 無償でも良い。
- 期間なし。
- 制限なし。
- 地役権が明らかな状態なら、登記なくして承役地の譲受人に対抗することができる。
- 地役権はできるだけ成立する方向に力が働く
例1 不可分性により要役地共有者の全員に効果が及ぶ。地役権者の1人が放棄することはできない。 例2 地役権の取得時効の中断は、地役権者の全員にしなければ効力を生じない 例3 地役権の消滅時効の中断は、地役権者の1人がすれば全員に及ぶ。
< 永小作権 >
- 小作料を支払って耕作または牧畜をする権利。
- 存続期間は20年以上50年以下。
- 譲渡は自由。
- 賃貸も自由。
地上権との違い 譲渡や賃貸に対する禁止特約や登記ができる
< 囲繞地通行権 >
- 当事者の意思に関係なく発生。
- 登記の必要ない。
- しかし別の土地に通行地役権の設定をすれば囲繞地通行権は消滅する。
- 袋地の所有者は償金を支払う必要がある。
※いずれも時効取得が可能。
※用益権を抵当権の目的にできる。
※借地上の自己の建物は自由に売れる。