参政権は、議員を選挙する「選挙権」と「被選挙権」から成り立ちます。
ここでは選挙の基本原則や、外国人の参政権についてまとめていきます。
選挙の基本原則
- 普通選挙:
性別や経済力による選挙権の制限をしない - 自由選挙:
棄権することも自由 - 平等選挙:
1人1票の原則のこと。この「平等」には「投票の価値の平等」も含むと解する - 秘密選挙:
誰に投票したのか秘密にする制度 - 直接選挙:
選挙人が公務員を直接選挙する
※間接選挙とは?
間接選挙とは「選挙人が選挙委員を選び、その委員が公務員を選挙する方式」です。
現行法上この制度は利用されていませんが、間接選挙を採用しても憲法違反になるわけではありません。
間接選挙とは「選挙人が選挙委員を選び、その委員が公務員を選挙する方式」です。
現行法上この制度は利用されていませんが、間接選挙を採用しても憲法違反になるわけではありません。
※複選制とは?
複選制とは「すでに公職にある者が公務員を選挙する制度」です。間接選挙は特に禁止はされていませんでしたが、複選制は禁止されています。民主的性質が弱いからです。
複選制とは「すでに公職にある者が公務員を選挙する制度」です。間接選挙は特に禁止はされていませんでしたが、複選制は禁止されています。民主的性質が弱いからです。
外国人の参政権について
参政権は「国家の意思決定をする権利」で、自国の政治に関与する権利と考えられています。
そのため日本国民のみに認められ、国会議員選挙に関する選挙権を外国人に付与することは憲法で禁止されています。
憲法15条における「国民」とは
憲法第15条1項
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
憲法15条における「国民」とは「日本国民」を指すと考えられています。
そのため、日本国の統治に外国人を関与させることはできません。
しかし逆に言うと、非管理的・非権力的な職務なら就任を認めても構わないということになります(大学教授など)。
判例)地方で、外国人が管理職に昇任できない仕組みを作っても違憲ではないという判例があります。
地方議会議員の選挙と国政選挙
- 地方選挙について定めた憲法93条には「住民が直接これを選挙する」とあるが、この「住民」は日本国民を意味する
- 現行の地方自治法では、外国人に地方選挙の選挙権を与えていない。
- しかし地方選挙の選挙権を与えるという立法をしたとしても、憲法に違反しない。
- つまり立法政策の問題
つまり憲法は、
外国人に地方議会議員の選挙権を保障もせず、禁止もしていません。
⇔ 国政選挙については禁止している