国家賠償法について
国家賠償法における訴訟提起では、被告は行政庁ではなく行政主体です。
事前に取消判決や無効確認などは必要ありません。
国家賠償法1条:国または公共団体の公権力の行使に基づく損害賠償責任
- 国賠法1条での「公権力」には立法権・司法権も含まれる。
- 失火責任については、民法が適用され、公務員の重過失がなければ損害賠償の請求はできない。
- 公務員の管理者と、費用を負担する者が異なるときはどちらに請求してもよい。
- 被害者が外国籍の場合、その外国で日本人の国家賠償請求が認められているなら、外国籍の人も賠償請求が可能(相互保障主義)。
- 賠償した国は、公務員個人に「故意または重大な過失」があれば求償できる。
国家賠償法2条:道路、河川その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があっために生じた損害賠償責任
物の設置・管理は行政主体の作用でも非権力的作用であり民法の適用が可能です。
損失補償について
公共の福祉を増進するという積極目的については損失補償が一応必要と考えられますが、
- 都市計画法上の市街化区域・市街化調整区域の区分による開発規制
- 地域地区制による土地利用制限
については基本的に認められません。
都市計画法上の土地利用制限などは「特別の犠牲」とは言えないからです。請求不可。