寄託契約は民法改正の影響を受けて諾成契約となり、その他解除権等のルールも新設されている。以下では寄託に関する改正ポイント等を解説する。
寄託は要物契約から諾成契約へ
Aが自身の物(甲)をBに預かってもらうことを頼み、これにBが承諾したときには、寄託契約が成立する。
未だその寄託物を引き渡していなくても契約は成立する。なぜなら寄託は諾成契約であるから。
⇔ 民法改正以前は要物契約とされ、物の引渡しが契約の成立には必要だった
(寄託)
第657条「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
この時点で契約が成立しているということは、Bは甲を預かる義務を負うことになる。
目的物引渡し前における寄託契約の解除
寄託物の受け取り前における解除に関して、改正民法では新たに規定が置かれている(民法657条の2第1~3項)。
寄託者からの解除
寄託者は任意に解除できる(657条の2第1項)。
なぜならそもそも寄託は寄託者の利益のためになされる契約であるから。そのため、寄託者は、寄託物の引渡し前後を問わずいつでも寄託物の返還を求めることができる。
第657条の2第1項
「寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。」
損害賠償が必要なケース
寄託者はいつでも任意に解除ができるが、そのとき受寄者に生じた損害は賠償しなければならない。目的物の引渡し前に関しては657条の2第1項後段に、引き渡し後に関しては662条2項に、賠償の必要がある旨規定されている(いずれも民法改正によって新設された)。
なお、どこまでを賠償しなければならないのかという問題がある。特に、引渡し前にした解除によって、得ることができなかった報酬分を損害として算定することは可能なのか。
この点、見解は分かれているが、いずれにしても「常に」報酬額を損害とみることができないわけではない。
受寄者が当該契約を締結していたため他の者からの申込みを受けられない状況にあった場合、契約が解除されると、他の者から寄託を受けることで得られたはずの報酬相当額は請求できると考えられている。
ただし具体的状況によってその評価は変わるため、例えば受寄者が事業者であり、複数の者から寄託を受けるキャパシティがあるなら1人の寄託者が解除をしたからといってその報酬額を賠償できるとは言い難い。
つまり、解除をされたからといって、保管料としてもらう予定であった金銭を損害として請求することはできないとも言えるが、受寄者がそのことにより別の報酬を得る機会を失ってしまったなどの事情があるなら請求し得る。
費用の償還請求
報酬額の損害賠償は場合によって生じ得ると説明したが、費用に関しては、その償還請求権が生じるものと考えられている。
そもそも受寄者が目的物の保管を行うため必要な費用を支出したなら、寄託者に償還を求めることができると定められている。そして寄託にように継続的性質を有する契約では解除による効果は遡及しない。よって、すでに生じた費用償還請求権は解除によって消滅することなく、受寄者は寄託者にその権利を行使することができる。
受寄者からの解除
続いて目的物を預かる受寄者からの解除に関して解説する。
無償かつ書面によらない寄託なら任意に解除可能
受寄者は、「無償かつ書面によらない寄託」であれば任意に解除できる(657条の2第2項)。
第657条の2第2項
「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。」
委任でも任意に解除が可能であるが、相手方が不利な時期にする解除には損害賠償義務が生じる。他方、寄託では条文にその定めが置かれていないように、相手方の不利な時期に受寄者が解除をしたからといって損害賠償義務は生じない。
これには軽率な契約の締結、その後のトラブルを防ぐなどの目的がある。そのための無条件の解除である。
有償もしくは書面による寄託でも催告後に解除可能
寄託物を受け取るべき時期を過ぎ、催告をしたにもかかわらず引渡しがないなら受寄者は解除ができる。
第657条の2第3項
「受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。」
使用貸借・消費貸借との比較
寄託同様、使用貸借および消費貸借においても民法改正の影響を受けている。
要物契約から諾成契約へ
寄託が諾成契約化されたことと同じように、「使用貸借」および「書面による消費貸借」は諾成契約となった。
引渡し前の解除
使用貸借および消費貸借における借主は、目的物が引き渡されるまではいつでも解除することが可能。
他方、貸主からの解除は任意に行うことができない。書面によらない使用貸借に関してだけ、例外的に目的物引渡し前でも可能。