契約上の地位の移転とは
契約上の地位の移転とは、
例えば売買契約における売主Aと買主Bがいる場合において、Aが売主としての地位を第三者であるCに移すような場合をいう。
A ⇔ B
地位の移転があることで売主Cと買主Bという関係性ができあがる。
C ⇔ B
地位を移転する要件
この契約上の地位の移転は、
当然売主Aと買主B、そして第三者Cが合意をする三面契約によって成立する。
また、
売主Aが第三者Cとの間で移転に関する取り決めを行いこれにBが承諾をするという形でも成立する。
通説の条文化
上の2パターンにより契約上の地位の移転は成立するが、これは実務上用いられている技術でありこれまでの民法に規定されているルールではなかった。
そこで改正民法ではこの契約上の地位の移転に関する通説を条文化するに至った。
条文は以下。
539条の2
「契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。」
まとめ
ルール自体に大きな変化はない。
契約上の地位の移転をするための要件は以下。
- 契約の当事者と第三者を含めたみんなで合意をする
- 一方の当事者と第三者のみで契約 + 他方当事者の「承諾」
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