譲渡禁止特約をしても債権譲渡は有効に
466条2項
債権譲渡を禁止する意思表示をしても、債権譲渡は有効となる。
⇔ 改正前は、禁止の特約があると無効なものとされていた。
※ただし預貯金債権は例外
制限が付されていると、悪意または有過失の譲受人に対する譲渡は無効。
※譲渡制限の意思表示をする意義とは
債権の譲渡制限の意思表示は、債務者の利益になる。債権者を固定するためである。
債務者の対応
466条3項
禁止特約のある場合の債権譲渡は有効であるものの、債務者は、履行を拒むことができる。
ただし拒むことができるのは、譲受人が譲渡禁止につき悪意または重過失の場合。
⇔ 改正前は、拒むものではなく、無効を主張していた。
譲受人の対応
466条4項
ただし、譲受人もいつまでも履行を拒絶されたのでは困るため、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がない場合、債務者の拒絶権は消滅する。
たとえ譲受人が債権譲渡禁止の意思表示につき悪意または重過失であっても同じ。
催告期間を過ぎてしまった後では、債務者は、譲渡人に弁済をしてもそのことを譲受人には対抗できない。
債務者が弁済先に困ったときは供託
466条の2第1項
債務者は債権全額を供託できる。
債務の履行地の供託所へ供託する。持参債務なら、譲渡人または譲受人の住所地の供託所が、供託地となる。
ただし、供託した債務者は、供託した旨の通知を譲渡人および譲受人に行わなければならない。
→ 債権譲渡は原則有効となるため、供託金の還付請求ができるのは当然譲受人。
譲渡制限のあった債権に対する差押え
ルールの変更はないが、判例法理が466条の4第1項に条文化される。
→ 債権に譲渡制限の意思表示が付されていても、その債権に対し差押え等の強制執行が行われた場合、差押え債権者が悪意・重過失など関係なく、債務者は履行を拒めない。
将来債権の譲渡について
これも判例法理を466条の6第2項に条文化。
→ 債権の譲渡は、将来発生する債権にも認められる。そしてこの将来債権が発生する前に譲渡の意思表示をしたとき、債権が発生した時点で譲受人が当然に取得する。
その際、譲受人の悪意重過失は関係ない。
異議を留めない承諾をしても対抗しうる
改正民法では異議を留めない承諾に関する仕組みが削除され、単に債務者が債権譲渡について異議を留めない承諾をしても、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
例えば、同時履行の抗弁権を債務者が債権者に対し有している場合、その後債権譲渡の通知をし、債務者が異議を留めない承諾をしたとする。この場合でも、債務者は譲受人からの請求に対し、譲渡人に対する同時履行の抗弁を主張できる。