通常は契約の主な内容が記載されている基本契約部に目は通すものの、定型約款まではあまり確認しない。
こうした取引は日常的に多く行われている。
ただここで問題になるのは、個別に各条項への合意をしていないのにその条項に縛られることに正当性はあるのか、ということ。
そこで改正民法では従来何の規定もなかった約款に関してルールを設けている。
548条の2から4にその内容がある。
定型約款への合意
インターネット取引が増えたことで「多数の相手方に対し、同じ契約内容を締結する」という場面が多発している。
そうすることでスピーディな取引が実現されるが、契約交渉が行われないため相手方が契約条項の内容を認識していないことが多い。
そこで「不特定多数の者を相手方として行う取引かつ、その内容が双方に合理的」なものを「定型取引」と定義し、
定型約款(定型取引に関する条項の総体)につき、定型取引を行う合意をすれば定型約款の個別条項についても合意したとみなすことが定められた。
定型取引は、例えばネットショッピングなど。
なお、一度きりの取引は定型取引とはならないため以下の「定型約款の合意」に関する規定は適用されない。
548条の2
「定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。」
1 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
2 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
上の条文にあるように、合意したとみなされるパターンは2つ用意されている。
いずれも定型取引を行うことへの合意が前提。
- 定型約款を契約の内容とするという合意があるパターン
例えば基本契約に「約款を契約の内容とする」旨の条項があるとき。
「組入合意」という。 - 定型約款を契約の内容とする表示をしているパターン
上の組入合意ができない場合のために、定型約款準備者の表示によって組入合意があったものとみなす仕組み。
これを満たすことで契約当事者の一方が見ておらず各条項へ合意がなくても、すべてに合意したこととなる。
定型約款の表示義務
第548条の3では、定型約款の内容を見せるよう求められたら表示しなければいけないことが規定されている。
例えば売買契約における買主が「約款の中身を見せて」と言ってきた場合、売主などの定型約款の準備者はその内容を見せなければいけない。
ただ、相手方がその請求をできるのは「定型取引の合意前、または合意後相当の期間内」に限られる。
定型約款を変更するには
第548条の4では、定型約款の変更をした場合でもその内容について合意したものとみなす場合があることを規定している。
例えば通常取引の場合、すでに成立している契約の個別の条項を変更するには当事者間で合意が必要である。
しかしそれが定型取引の場合、定型約款の条項につき
- 変更する旨
- 変更後の内容
- 効力発生時期
をインターネット等で周知すればいいとされる(周知義務)。
ただし
①相手方の利益に適合する内容であること、または②契約の目的に反せず合理的な変更であることが求められる。