「債権の準占有者」の文言はなくなる
旧民法478条では、「債権の準占有者」に対する弁済でも、弁済をした者が善意無過失なら有効になることが規定されていた。
しかし改正後は「債権の準占有者」ではなく「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」へと表現が変わった。
これは債権の準占有者という文言では意味が分かりにくかったという背景がある。実質的な意味を表現するため、少し長くなるが上のように文言が変えられた。
なおルールに関して変化はなく、いずれにしても弁済をした者が善意無過失であればその弁済は有効なものとなる。
本来弁済の受領権を有しない債権者以外の者に弁済をしても無効である。しかし478条では弁済者を保護するため、受領権を有していない者への弁済でも有効になる場合を定めている。
受取証書の持参人でも受領権限者とみなされない
旧民法では480条に「受取証書の持参人は弁済の受領権限があるとみなす」と定められていた。
しかし改正後はこの規定を削除。
受取証書の有無に関係なく478条で一本化して扱うことになった。
つまり、受取証書の有無で受領権限の有無を確定的に判断するのではなく、あくまでそのことによって「取引上の社会通念に照らし受領権者としての外観を有する者」と言えるかどうかで弁済の有効性が決せられる。
まとめ
- 債権の準占有者という文言は消える
- 旧480条は削除(受取証書云々)
- 真の債権者以外にした弁済は原則無効だが、受領権者の外観を有する者に善意無過失で弁済したなら有効となる。