「履行不能」の定義を明文化
「履行不能」 = 「債務の履行が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であること」
履行不能の場合、履行の請求はできなくなる。
原始的不能の契約でも有効
原始的不能とは、「契約成立前に履行が不能」になっている場合を言う。
例えば建物の売買契約締結前において、その売買の目的物が焼失しているときなど。
売主(建物焼失) ⇔ 買主
民法改正前は、
原始的不能な契約は無効であるとしており、契約の存在を否定する。
つまり上の例において買主が建物引渡請求をできないのは当然ながら、契約そのものが無効であるため売主が代金支払請求をすることもできなくなる。
しかし民法改正後は、
原始的不能な契約であっても有効なものとして扱う。
ただし改正後も上の例では建物引渡債務は「履行不能」であるため、上の規定により、買主は引渡しの履行請求はできない。
一方で売主の買主に対する代金支払請求権は残る(契約は有効だから)。
しかし売主が債務不履行の要件を満たしているなら(過失があったなど)、買主から損害賠償請求をすることはできるようになる。
また買主は契約の解除によって代金支払債務を免れることができる。
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