< 公訴提起の手続について >
- 共犯の1人に対し公訴の提起をして時効が停止されたとき、この効力は他の共犯に対しても及ぶ。
- 検察官は、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
- 略式命令を受けた者、検察官ともに、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる。
→ 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。 - 裁判所の訴因変更命令に形成力はない。
→ 訴因変更命令に形成力を認めると、審判対象の設定に裁判所が直接関与することになり、当事者主義的訴訟構造に反するから。
→ 結局、裁判所は訴因に縛られる。
→ なお、ここでの形成力とは「訴因を変更する効果」のこと。
※人を死亡させた罪かつ死刑にあたる罪に時効が完成することはない(殺人、強盗致死など)。
< 検察官絡みの問題 >
訴因変更命令
原則として、裁判所に、検察官に対する訴因変更手続を促しまたは命ずる義務はない。しかし罪が重大で、訴因の変更をすれば無罪から有罪となることが証拠上明らかであるような場合、例外的に訴因変更手続を促すまたは命ずる義務が生ずる(判例)
検察審査会
検察官が公訴を提起しない処分をした場合において、その処分を検察審査会が不当とする議決をしたとき、検察官は公訴の提起または提起しない処分をしなければならない。