不逮捕特権や免責特権などは国会議員個別の権利として存在するが、国会や議院にもそれぞれに特徴的な権能が存ずる。
憲法上定められているそれぞれの権能を挙げていく。
国会の権能
- 法律の議決権 :59条
- 条約の承認権 :61条・73条
- 弾劾裁判所の設置権 :64条
- 内閣総理大臣の指名権 :67条
- 内閣の報告を受ける権能:72条
- 財政の統制権 :91条
- 憲法改正の発議権 :96条
議院の権能
- 議員逮捕の許諾・釈放の要求:50条
- 議員の資格争訟の裁判権 :55条
- 役員の選任権 :58条1項
- 議員懲罰権 :58条2項
- 議院規則制定権 :58条2項
- 国政調査権 :62条
- 国務大臣の出席要求 :63条
国政調査権について
国政調査権は司法権にも及ぶ。
しかし「司法権の独立」を維持するため、
進行中の裁判の内容に関することまでは調査できない。
また、検察も行政の一部であるため調査対象となる。
しかし検察には司法権に近い独立性が必要と考えられており、検察のする捜査の邪魔となるような調査は許されませんとされる。