ここでは憲法13条について、特に「新しい人権」「幸福追求権」について言及し、これらがどのような意義を持つのか解説していく。
新しい人権とは
新しい人権を知るには、憲法13条を知る必要がある。
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
憲法13条にいう「幸福追求権」は包括的な基本権と呼ばれ、
憲法14条以下で保障する権利以外のものを広く含むと考えられている。
なぜなら、歴史上重要視されてきた権利についてはそれぞれ個別に条文で明記されているが、明記されている権利以外についても保障の必要性があるものは存在するからである。
時代の変化に合わせて必要な権利が変わることもあるため、柔軟に対応できる必要がある。
そこで憲法13条では、それらの権利を包括的に含む基本権を定める。
例えば、後述するプライバシー権や肖像権、環境権、アクセス権、自己決定権、平和的生存権については憲法上その文言が含まれていない。
憲法で定められておらず、これらの権利に関しては、その根拠を憲法13条後段の幸福追求権に根拠を求めることになる。
そしてこれらの権利のことを、未だ明記されていないことから「新しい人権」と呼ぶ。
ただし、実際に判例で認められた権利は「プライバシー権」と「肖像権」のみである。
なお、幸福追求権は「具体的権利」と言われている。
例えば国家がこれらの人権を侵害し損害が生じたなら、損害賠償を求めることもできる。ただし具体的権利としての幸福追求権と言い得るためのハードルは高く、
「個人の人格的生存に不可欠な利益」
を有することが求められる。
新しい人権の具体例
いくつか新しい人権をピックアップして紹介する。
プライバシー権
プライバシー権は
「私事をみだりに公開されない権利」
である。
判例で認められた新しい人権である。詳しくはこちらの記事。

肖像権
肖像権は
「みだりに容貌を撮影されない権利」
である。
こちらも判例で認められた新しい人権である。詳しくはこちらの記事。

環境権
環境権とは
「良好な環境で生活をする権利」
である。
ただ、環境権そのものが判例で認められたわけではない。
例えば「大阪空港訴訟」では、空港による騒音が問題となり環境権等に基づく民事上の請求可否が争点となったが、これは認められなかった。
アクセス権
アクセス権とは
「個人がマスメディアに対し、意見発表の場を提供するよう求める権利」
である。
例えば意見広告や反論記事の掲載、番組への参加などを求める権利である。
しかしアクセス権を容易に認めてしまうとマスコミが萎縮してしまい、
かえって国民の「知る権利」が損なわれてしまうという危険もある。
そのため現状、判例でも認められていない。
自己決定権
自己決定権とは
「公権力の干渉なく自律的に決定する権利」
である。
過去に、中学・高校が校則によって髪型や服装に規制をかけたことが問題となったことがある。
しかしこの事例では、髪型や服装に対する自由を自己決定権の一つと考えたとしても、
「社会通念上、不合理とはいえない」として規制を許す判断を下している。
平和的生存権
平和的生存権とは
「平和のうちに生活する権利」
である。
しかし定義のあいまいさなど、肯定的でない意見も少なくなく、未だ判例でも認められていない。
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