「意思」と「表示」にずれがあるケース
錯誤
民法第95条
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
なお、改正民法における錯誤についてはコチラの記事で解説しています。

表意者に錯誤があっても、要素の錯誤でなければ意思表示は無効になりません。
※「重大な過失」の立証責任は相手方にある。
※錯誤無効につき「自ら」が主張する必要があるが、錯誤を認めていれば債権者代位で第三者が主張することも可能。
心裡留保
民法第93条
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
嘘をついた者に責任を取らせるため、原則は有効になります。ただし、通常気がつくような場合には無効と扱われます。
心裡留保の改正についても以下のページ下部で紹介しています。

※通常「意思主義」が採用されるが、心裡留保では例外的に「表示主義」が採られる。
通謀虚偽表示
民法第94条
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」
2項「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
原則は無効。ただしこれを信じた第三者がいれば有効です。
2項は「取引の安全」「外観法理」に則った条文です。
第三者は「無効」の主張も可能です。
またこの第三者は、本来の所有者に対して登記なくして所有権を主張できます。
さらにこの第三者には無過失が要求されないため、過失があっても主張できます。
意思表示に瑕疵があるケース
詐欺や強迫を受けてした意思表示は「瑕疵ある意思表示」と言われます。
詐欺による取消しでは、善意の第三者に対抗できません。
相手方の要件は「善意」のみで無過失の要求はないのです。
・受益者が善意または制限行為能力者 → 現に利益を受けている限度
・受益者が悪意 → 利息を付して返還。ただし悪意でも制限行為能力者は除外。
強迫:相手方の善意悪意問わず取り消せる。
< 取消し前に登場した第三者との関係 >
A → B → C と不動産売買が続いたケースを考えます。
Aから買い受けたBは詐欺師と想定します。
そしてCまで売買がされてから、Aが詐欺を受けていたことに気が付き取り消しました。
しかし、Cは登記も必要なく保護されます。
※Aは第三者に対抗できないだけで、取消自体は可能。
⇔ ただし、Bが強迫をした場合、Aが制限行為能力者の場合にはCが登記を持っていてもCは保護されない。