ここでは一般知識のうちの「社会」、特に介護保険法改正に関して行政書士試験で問われそうな内容を、簡単かつ羅列的にまとめております。ざっと、確認する程度に見ていただければと思います。
新たな介護保険施設の創設
今後も介護保険施設の需要は高まるとみられる。
そこで、日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れなどをでき、かつ、生活施設としての機能も兼ね備えた「介護医療院」を創設。
介護保険と障害福祉制度との関係に新たな共生型サービスを位置づける
高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするなど、
介護保険と障害福祉制度の、新たな共生型サービスの位置付けがなされた。
介護保険制度の持続可能性確保
- 40歳からは第2号被保険者
- 65歳以上は第1号被保険者(年金から天引き)
要介護区分等の認定については、国ではなく、市町村が行う。
2018年より、
介護費用の利用者負担が2割だった者のうち現役並の所得がある者(340万円以上)は3割負担とした。
第2号被保険者はそのまま1割負担。
第2号被保険者の介護納付料については、報酬額に比例した負担とした。
その他
- 介護保険の運営主体は市町村。
- 被保険者には3か月を超えて在留し住所を有する外国人も含む。
- 原則は住民票のある市区町村が保険者。
住民票を移せば保険者も変わるが、住所地特例制度により、
特別養護老人ホームなどの施設に入居して住民票を移した場合でも前の市区町村を引き続き保険者とすることもできる。 - 介護保険は保険料と公費が財源。
- 不服があれば介護保険審査会に審査請求可能。