個人的に、行政書士試験で最も不安だったのは一般知識でした。
範囲が広すぎる上に、法令科目で満点を取っても一般知識の基準点を下回れば足切りを食らうからです。
ここでは一般知識、特に行政書士の実務との関りが強い範囲に関して行政書士試験で問われそうな内容を、簡単かつ羅列的にまとめております。行政書士法や風営法、建設業法、廃棄物処理法など、ざっと確認する程度に見ていただければと思います。
行政書士法について
行政書士は、
官公署へ提出する書類、その他権利義務又は事実証明による書類を作成すること(書類作成業務)を業とする。
書類の提出手続の代理、相談を受けることは法定業務ではあるが独占業務ではない。
行政手続法の聴聞等の代理人になることや、特定行政書士なら行政不服審査法の審査請求等の代理人になることもできる。
建設業法について
< 軽微な建設工事をする業者には許可不要 >
500万円未満の、軽微な建設工事のみを請負う業者に建設業の許可は不要。
< 特定建設業と一般建設業 >
建設業の許可には、
「特定建設業」と「一般建設業」がある。
特定建設業:合計4000万円以上となる下請契約が対象
特定建設業者になるには資本金2000万円以上で自己資本が4000万円以上を要する。
※同一都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合には都道府県知事の許可を要する。
※他の都道府県でも営むのであれば国土交通大臣の許可を要する。
< 許可の要件 >
重要なのは経営経験・技術者の有無・誠実性・財産的基礎・欠格事由に該当しないこと。
許可を受けようとする建設業に関し5年以上、
許可を受けようとする建設業以外では6年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要。
< 建設工事の種類 >
建設工事の種類には、
- 土木一式
- 建築一式
- 大工工事
- 左官工事
- とび土工
などがある。
※平成28年に解体工事が追加された。
風営法について
風営法に関する許可申請や届出先の大半は公安委員会に対して行う。
< 規制対象 >
性的サービスのほか、雀荘やパチンコ店、ゲーセン、キャバレー、ホストクラブなども対象。
居酒屋は、保健所の飲食店営業の許可が必要。
さらに深夜まで営業するなら深夜酒類提供飲食店業の届出を所轄の警察署にする。
< 許可と届出 >
風営法適用なら店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請。
性風俗関連特殊営業や深夜における酒類販売飲食店営業では届出でだけでいい。
< 特定遊興飲食店営業が制定 >
近年の法改正により「特定遊興飲食店営業」が制定された。
深夜に客を遊興させ酒類を提供する営業、例えばナイトクラブやディスコなどが該当する。
しかし照度が10ルクス以下なら風俗営業の対象となる。
特定遊興飲食店営業ではなくなる。
廃棄物処理法について
< 産業廃棄物と一般廃棄物 >
一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物のこと
産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物の内、汚泥、廃油、廃アルカリなど20種
< 特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物 >
爆発性や毒性などがあるものは、通常の廃棄物より厳しい規制が課せられる。
< 産業廃棄物処理業者の種類 >
- 産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物処分業
の4つがある。
いずれも都道府県知事の許可を要する。