思想良心の自由は憲法19条で保障される、非常に価値の高い人権である。
内心に関して絶対的な自由を守り、これを侵すことは許されないとされている。
しかし謝罪広告の強制をすることや、
君が代の斉唱および伴奏をさせることが、
思想良心の自由を侵害するのではないかと問題になった事件もある。
結論から言えばいずれの事件でも、その行為を求めることが違憲であると評価はされなかったが、その求め方、内容によっては違憲にもなり得る点には注意が必要。
以下で詳しく見ていく。
思想良心の自由とは
第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
憲法19条の保障内容
条文上の「侵してはならない」の意味は、
「内心の領域である限り、禁止・制限することは許されない」
という意味である。
これを「内心の自由」と言う。
この内心の自由を含め、憲法19条で保障される内容には大きく3つある。
- 内心の自由
思想良心の自由は、内心にとどまる限り他人の人権と衝突することがあり得ない。
そのため、内心の領域にとどまる限りは国家との関係において「絶対的な自由」として保障される。 - 沈黙の自由
これは、「国民の抱いている思想について、国家権力がそれを明らかにするよう強制することを許さない」ということを意味する。
= 内心の表白を強制されないことが保障される。例えば江戸時代に行われていた踏絵は、現代だと憲法19条に違反し認められない。
キリシタンかどうかを告白させる目的でする踏絵は、個人の内心を推知できる行為であり、これを強制することは思想良心の自由を侵害する。なお、刑事事件における黙秘権(憲法38条1項)とここでの沈黙の自由は、全く同一の意義をなすものではない。なぜなら黙秘権では、思想良心と関係のない単なる事実の存否等も対象としていると考えられており、思想良心に関する事項だけを対象とする沈黙の自由とは異なる部分も有しているから。 - 不利益取扱いの禁止
これは、「国家が、内心の思想に基づく不利益な取扱いをすることや特定の思想を禁止することをできないこと」を意味する。
限定説と広義説
思想の自由、良心の自由を侵害するおそれのある行為があった場合、
その行為が違憲かどうかを判断するには、思想の自由および良心の自由がいったい何なのかを分からないといけない。
そこで「思想・良心」とは何か、といった定義が問題となる。
通説的な見解では「限定説」が採られている。
「『思想良心』が内心の全部ではなく、信仰に準ずる世界観や主義思想を全人格的に持つような内容に限られる」
とされる。
例えば判例にあるような、単に道徳的な反省を求める行為は、「思想良心」に含まれないことになる。
つまり限定説を採用することは、合憲となりやすい方向へと傾く。
「人の内心におけるものの見方や考え方一般のこと」
を「思想良心」だと解釈する。
そうすると、道徳的な反省も「思想良心」に含まれることとなり、これを強制するのは違憲と評価される。
解釈を限定することでその価値を高めている。思想良心の自由は個人の尊厳に直結する重要な人権であるため、狭く解釈することで「侵してはならない」がより強調される。
違憲の判定を下しやすくなるが、範囲が広くなることでその価値が下がってしまうという批判も成り立つ。
公共の福祉・表現の自由との関係
憲法では様々な場面において公共の福祉との対立が問題となることがある。
しかし、公共の福祉の理念においては他者に迷惑をかける場合に権利が制限されるため、内心にかぎられる思想は迷惑をかけることが起こらず、思想良心の自由はいかなる場合でも保障されることになる。
ただ、これを外部に発信したとき、制限されることがある。
思想などを発信することは、表現の自由でも保障されているため、かんたんに制限をかけることはできないが、他者に迷惑をかけるとなれば公共の福祉との対立により、制限されることもあり得る。
重要判例のまとめ
以下で、思想良心の自由に関する判例をまとめて紹介していく。
その中でも特に重要なのが「謝罪広告事件」「君が代起立斉唱の職務命令事件」「君が代ピアノ伴奏職務命令拒否事件」である。
謝罪広告事件
(昭31.7.4)
- 前提
民事事件では、名誉毀損があった場合被害者の名誉を回復させるために適当な処分を命ずることがある。 - 争点
当該事件ではその処分として、謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命じた。
つまり国家が被告に対し陳謝を強制させることになる。
この行為が、思想良心の自由を侵害するのではないかと争われた。 - 結論
ここでの謝罪広告は「単なる真相の告白・陳謝の意の表明にとどまる程度であるから憲法に反しない」として正当化(合憲)されている。
→ 良心の自由を侵害するとは言えない
このように、限定説を採用した判例としても有名。
すべての謝罪広告が認められるわけではない。
謝罪をさせるということに重点を置くと違憲になってしまう可能性が高くなる。
逆にこの事件のように、単に真相を告白することに重きを置き、付随的に陳謝の意を表明させているにとどまる程度なのであれば合憲とされる。つまり、合憲・違憲の判断は、謝罪広告の内容によっても変わる。
君が代起立斉唱の職務命令事件
(平23.5.30)
- 争点
卒業式において、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国家斉唱するよう命じた校長の職務命令は憲法19条に違反しないかどうか。 - 結論
違反しない。当該職務命令は合憲 - 判旨
起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として認識されている。
そのため思想の表明を認識されるものと評価するのは困難で、本件職務命令が当該教諭に対し特定の思想を持つことの強制、またはこれに反する思想を持つことを禁止するものではない。
そして、思想を告白するよう強要するものともいえない。
違憲ではなかったが、本判決では「国旗および国家に対する敬意の表明の要素を含む行為と言えるため、個人の歴史観・世界観に由来する行動と異なる行為を求められることとなり、その限りにおいては、思想および良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定しがたい」としている。
君が代ピアノ伴奏職務命令拒否事件
(最判平19.2.27)
- 争点
入学式の国歌斉唱の際、ピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が憲法19条に反するのではないかと争われた。 - 結論
違反しない。 - 判旨
入学式や卒業式で、君が代が斉唱されることは周知の事実。
そして音楽専科の教諭等がその伴奏をするということは通常想定されるものであるし、特定の思想を有することを外部に表明する行為と評価するのは困難。
よって、本件職務命令は特定の思想を強制し、あるいはその禁止をしたりするものではない。また、特定の思想の有無に関して告白するよう強要するものでもない。
裁判官の国民審査に関する事件
(最判昭27.2.20)
- 前提
最高裁の裁判官の国民審査は罷免したい裁判官に×を付けるという方式で行われ、罷免したくない裁判官に〇は付けない。
そのため白紙なら全員につき罷免を可としないという意味になる。 - 争点
白紙投票に「罷免を可としない」という法律上の効果が与えられていることにつき、内心と異なる効果を付しているとして国民審査の無効が争われた事件。 - 結論
憲法19条に違反しておらず、無効ではない。 - 判旨
罷免したほうが良いか悪いか分からない者は、積極的に「罷免を可とするもの」に属しない。
少なくとも罷免をする意思は持たないため「罷免を可としない」という効果を与えても、思想の自由や良心の自由を侵害するものではないと言える。
国労広島地本事件(労働組合の選挙運動)
(最判昭50.11.28)
選挙においてどの政党・候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすもの。
→ 組合員各人が自主的に決定すべき事柄。
そのため労働組合が支持政党や統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるものの、組合員に対し協力を強制することは許されない。
その費用の負担についても同様に解すべき。
南九州税理士会事件(寄付の義務)
(最判平8.3.19)
政治団体に対し金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすもの。
→ 会員各人が自主的に決定すべき事柄。
そのため、税理士会がその事柄を団体の意思として決定し、構成員に協力を義務付けることはできない。
群馬司法書士会事件(寄付の義務)
(最判平14.4.25)
司法書士会の目的遂行上、必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれる。
そのため、被災した他県の司法書士会への復興支援拠出金寄付をするため負担金の徴収をすることは、会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情とも認められない。
八幡製鉄政治献金事件(会社の政治的行為)
(最大判昭和45.6.24)
会社は、自然人たる国民と同様政治的行為をなす自由を有する。
政治献金の寄附もその自由の一環で、会社がその行為をすることで政治に影響を与えるとしても、自然人たる国民と別異に扱うべき憲法上の要請はない。
三菱樹脂事件(雇用における調査等)
企業には、従業員を採用する段階において、契約締結の自由を有する。
= どのような者をどのような条件で雇用するかについて、原則自由に決定できる。
そのため企業が、思想・信条を調査し、これに関連する事項の申告を求めることも法的に許される。
また、特定政党の党員かどうかを調査することも、必要性があり、不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず、強要するわけでもないのであれば許容される(東電塩山営業所事件)。
まとめ
思想良心の自由では、下の1・2・3を保障している。
- 内心の絶対的自由
- 思想を明らかにさせられない自由
- 思想によって不利益な扱いを受けない自由
そして「思想良心」の意味については限定説(通説)と広義説があり、意味を狭く解釈する限定説では違憲判決が出にくくなる一方で、憲法19条の価値を高めている。
- 謝罪広告の判例:
謝罪広告の内容が、単なる真相の告白と陳謝にとどまるため、これを求めても合憲。 - 君が代斉唱の判例:
斉唱することは慣例上の儀礼的な所作であり、これを求めても合憲。ただし間接的な制約となり得る面は否めない。 - 君が代ピアノ伴奏の判例:
ピアノ伴奏を求めても、思想の有無を告白するよう強要するものでもなく合憲。
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