表現の自由は憲法21条で保障される権利である。
個人や社会全体のためにも必要で、
他の権利と衝突する場面でも優越的に考えられる。
以下では、表現の自由の内容や、優越的地位である理由、関連判例などを解説していく。
表現の自由は人権の中でも重要度が高い
表現の自由は、人権の中でも重要度が高いとされる。
それはなぜなのか、そしてその結果どのような違憲審査基準となっているのか、他の人権と衝突する場面ではどのように制限をかけることができるのか、といったことをまずは説明していく。
なお、表現の自由は憲法21条に条文がある。
第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
2「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
自己実現・自己統治にかかわる
表現の自由が人権の中でも重要視される理由は主に下の2つにある。
- 個人の自己実現:言いたいことが言えるということは自由な人格形成に必須。個人の尊厳に直結する。
- 国民の自己統治:表現が自由にできることは民主制に不可欠であるため。
「自己実現の価値」「自己統治の価値」の意味や関連する重要判例など、詳しくはコチラの記事

経済的自由に優越する
表現の自由に対する違憲審査基準には「二重の基準論」と「比較衡量論」がある。
- 二重の基準論では、「表現の自由」が「経済的自由」に優越すると考える。
- 比較衡量論では、失われる利益と得られる利益を比較して合憲性を判断する。
詳しくはこちらの記事。

検閲と事前抑制(表現の自由に対する制限)
表現の自由は自分個人のためにも、また社会全体のためにも非常に重要な権利である。
しかし重要度が高いからといって、どんな表現でも許容されるわけではない。
→ 「表現の自由に対する制限」の問題
例えば誹謗中傷となる表現をしている場合でも必ず保障されなければいけないのかということが争われる。
誹謗中傷であっても、あらゆる場面で必ず保障されるとすれば、誹謗中傷の相手方の権利侵害になってしまうことがある。
そのため限定的ではあるものの、表現行為を止めさせることも一部認められる。
ここで「検閲」と「事前抑制」について理解しておく必要がある。
- 検閲:表現物につき、網羅的一般的に、発表前に審査する
→ 絶対的禁止。
→ 公共の福祉を理由とした例外もない。 - 事前抑制:表現行為に先立ち、公権力が抑制すること
→ 原則禁止。
→ 例外的に許されることはある。
詳しくはこちらの記事に

知る権利
知る権利:国家やマスメディアから自由に情報を受け取り、これらに対し情報の開示を求める権利。
憲法上、「知る権利」との明文はない。
しかし知る権利も、憲法21条表現の自由によって保障されていると考えられている。
アクセス権について
知る権利に近い性質の権利として「アクセス権」がある。
アクセス権は、国民がマスメディアを利用し、自己の意見を表明する権利である。
その性質上、アクセス権も表現の自由の延長にあたるが、
マスメディア自体が国家ではない(私人間の対立となる)ということもあり、憲法を根拠にアクセス権を主張してもこれを請求することはできないとされる。
判例:サンケイ新聞事件(最判昭62.4.24)
アクセス権を求めた事件につき判例がある(サンケイ新聞事件)。
共産党が、無料で記事の掲載を求めたというもの。
しかし前述の通り、憲法21条を根拠に記事掲載の請求権が生じないのは明らか、として主張は認められなかった。
報道・取材の自由
「報道の自由」は国民が国政に関与するために重要なもの。
「知る権利」に奉仕する自由である。
よって、報道の自由も憲法21条によって保障される。
一方、「取材源の秘匿」「取材の自由」は、憲法上保障されない。
取材の自由については「その精神を照らして十分尊重される」と評価されている。
つまり、重要ではあるものの、人権として尊重されるわけではないということである。
法廷内の写真撮影・傍聴人のメモについて
法廷内の写真撮影は禁止。
有罪の者でもその姿を晒されないことが人権として守られている。
また、被告人であっても無罪の推定を受けるため、これを撮影して犯罪者扱いするのは人権侵害にあたる。
法廷でのメモの自由について、憲法上の保障はされない。
人権としての保障はされないが、憲法21条の趣旨に照らし尊重されるべきと考えられている。
集会・集団行動の自由
憲法21条第1項では、集会・結社に関することなども言及されている。
21条1項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
集会・結社の自由について
- 集会:一時的な集合体
- 結社:継続的な団体
「集会の自由」についての合憲性判定基準は「表現の自由」より緩和される。
→ 集会の自由に対する制限は許されやすいということ。
なぜなら、集会の自由に対し同じ基準で合憲判定をしてしまい、その行為を広範に認めてしまうと、
他者の人権との衝突が起きやすいため。
「公共の場での表現活動」は尊重されるべきとする考え方(判例は採用していない)。
集団行動の自由について
第1項の「その他一切の表現の自由」の中に集団行動の自由が含まれる。
→ デモ行進など。
そこで、デモ行進を制限する条例が集団行動の自由を侵害しないかという問題が生じる。
→ 制限が一般的な「許可制」による事前抑制であれば違憲とも取れるが「明確な基準を設けた上での制限」であれば合憲と判断される。
判例:徳島県公安条例事件
条例でデモ行進を制限するには明確な基準が求められる。
しかし徳島県公安条例事件では、要件として「交通秩序の維持」と規定されているだけで条例に具体性に欠いていた。
しかしながら、無秩序な行進を自由にしても良いと読み取れるわけでもない。
結果として、当該公安条例に違反した者を有罪としている。