親族の範囲
親族の範囲 → 6親等内の親族+配偶者+3親等内の姻族
内縁 → 内縁の解消の場合でも、財産分与請求は可能。ただし死別では不可能。
他にも婚姻費用の分担や日常家事債務の連帯責任などが類推適用される。
親子関係の否定
→ 夫婦間の子は夫の子であると推定される。
これを覆すには、「嫡出否認の訴え」が必要。
出生を知ってから1年以内に提起が必要。
→ 嫡出性が推定されるのは、婚姻成立から200日+離婚から300日以内。
これに該当しなければ「推定されない嫡出子」となる。
この否定には「親子関係不存在確認の訴え」を提起する。
これで父子関係を切れる。
⇔ 明らかに自分の子でない「推定の及ばない子」にも「親子関係不存在確認の訴え」は必要。
相続欠格と廃除
- 相続欠格:先順位や同順位にある者に対する殺人などをした場合。
- 相続廃除:推定相続人に遺留分があり、被相続人に対して非行をしていた場合に該当。
遺留分のない兄弟などに対しては廃除ではなく遺言で足りる。
普通方式の遺言
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
公正証書遺言なら後日裁判所の検認を受ける必要がない。
⇔ 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認請求が必要になる。
しかし検認は遺言の効力発生と関係はない。
- 秘密証書遺言
遺言者が、証書に署名、押印する。証書は封筒に入れ、証書に用いた印で封印する。(ここまで1人)
その後、公証人と証人2人以上の前に封筒を差し出し、自己の遺言であること、氏名住所も申述する。
公証人は、提出された日付および受けた申述を封筒に記載する。
特別方式の遺言
- 死亡危急者遺言
証人3人以上。遺言内容は口授し証人が筆記、読み聞かせる。そして証人が署名押印。
※遺言者は筆記と押印が必要ない。また日付も必要ない。「確認」必要。
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
筆者は誰でも良く、本人・立会人・証人が署名捺印。船長または事務員1人と証人2人以上の立会いが必要。
- 船舶遭難者の遺言
船舶の遭難、かつ、死亡に瀕している状態。証人2人以上。遺言は口授し、証人が筆記、署名押印する。
※遺言者は筆記と押印が必要ない。証人の読み聞かせもない。「確認」必要。
すべて、普通方式の遺言ができるようになって6か月生存すれば効力を失う。