憲法14条は、
「法の下の平等(第1項)」
「貴族制度の否認(第2項)」
「栄典の限界(第3項)」
を意味する。
人権でもあり制度でもあるため、
「平等に扱われる権利」
と言い換えることもできる。
以下で各項の解説、および判例の紹介等をしていく。
憲法14条1項の解説
憲法14条1項の条文は以下。
14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
以降では、この条文の言葉をどのように解釈すべきか解説し、14条1項における重要な考え方を説明する。
「平等」とは「機会の平等」を意味する
憲法14条1項にある「平等」とは、
「機会の平等」を意味する(または形式的平等)。
これに対する考え方は「結果の平等」と呼ぶ(実質的平等)。
「結果の平等」を求める場合、お金持ちの資産を貧乏人に分配することになるが、そうすると、国家が個人の財産権を侵害することになってしまうなど、色々な問題が生じる。
そのため財産状況が一緒になるような結果が平等になるべきと考えるのではなく、
貧乏人でもお金持ちになれる機会を国家が潰さないようにしているのであれば平等であると考える。
しかし実際には、両方の考え方をバランスよくとり入れなければ機会の平等は実現しない(実質的な機会平等の考え方)。
そこで社会福祉政策として所得の再分配は行うなど、一部国家が国民生活に介入することが許容されている。
例えば、所得の多い者からは税金が多く取られていること、年金や生活保護の制度なども。
また通説によると、
ここでの「平等」は「相対的平等」という意味になるとも考えられている。
これは男女差のような事実上の差異を認めた上で、それに伴う異なる扱いは社会理念上合理的であるならば許されるといった意味での平等。
「法の下に平等」は法適用・法内容の平等を意味する
第1項の条文には「法の下に平等」とある。
この言葉には、法を執行する行政や司法が国民を差別してはいけないという「法適用の平等」が含まれる。
しかし法が適用される場面でしか平等が維持されないのであれば、立法者が不平等な法を作ることができてしまう。
そのため「法適用の平等」だけではなく、「法内容の平等」も含むと考えられている。
そうでなければ不平等な内容の方を平等に適用したところで、求める結果としての平等は生まれない。
よって国会は、内容が不平等な法を制定できないという憲法上の制約を受けることになる。
この考え方を「立法者拘束説」という。
1項後段列挙事由の意味
第1項後段では、差別してはならない5つの事由を列挙している。それが以下。
- 人種
- 信条(信仰や宗教的なものに限らず、思想上・政治上の主義なども広く含む)
- 性別
- 社会的身分(判例では「人が社会において占める継続的な地位」と解されている)
- 門地(家柄)
しかし判例の見解では、この5つは単なる例示にすぎず、ここに列挙されていない事由に関しては差別をしてもいいということにはならないとしている。
→ 1項後段列挙事由に特別な意味はないと考える
判例の見解に対し、5つの列挙事由には特別な意味があるとして扱う考え方を「特別意味説」という。この場合でも他の事由で差別をしてもいいということにはならないが、5つの事由に関しては特別扱いし、他の事由に比べてより厳格な合憲性基準を要請する。
男女平等について
「性別」によって差別してはならないことは1項後段列挙自由に含まれている。
しかし「相対的平等」の考え方のもと、男女間で区別しても認められるケースはある。
逆に完全に均一な扱いをしていると、かえって不平等を招くことが想定される。
そのため人間の性別間に存在する事実上の差異を踏まえた上での取扱いが重要となる。
労働基準法で女子のみに産休の制度があるのもこういった考えのもとできたルールである。
外国人に対する区別について
人種差別をすることは、1項後段に列挙されているように憲法上禁止されている。
しかし列挙事由としての「人種」は、「身体的特徴により区別される人類学上の種類」のことを意味するとされる。
そのため、国籍の有無などを基準とする外国人への制度上の区別は、人種差別の問題とは異なるとされている。
「外国人の人権」に関してはこちらの記事でも言及。

憲法14条2項の解説
憲法14条2項の条文は以下。
14条2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」
2項は、明治憲法下における華族制度、そして華族制度と類似する制度を禁止することを明示した規定である。
そのため、特権を伴う世襲の身分を、法律で新たに設けることは許されない。
一般国民とは区別された、特権を伴う世襲の身分制度。貴族制度の一類型。
憲法14条3項の解説
憲法14条3項の条文は以下。
14条3項「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
3項は、栄転の授与に伴う特権を禁止している。
栄典の授与自体は、功労に見合うものであるため平等原則には反しない。
また、広い意味では、栄典の授与が特権の一種として考えられるため、栄典の授与に経済的利益が伴ったとしても直ちに違憲にならないとされている。
勲章を授ける際、経済的利益を付与しても直ちに違憲とはならない。
関連判例
法の下の平等を定める、憲法14条に関連する判例をごくかんたんに紹介していく。
非嫡出子の相続分
(最大決平25.9.4)
- 非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の2分の1とする規定が14条に反していないかと争われた。
- 自ら選択も修正もできない事柄を理由として不利益を及ぼすことは許されない。
- よって、当該規定は違憲(社会的身分への差別)。
選挙権の平等
- 人口比率との関係から、選挙における1票に格差が生じた。これは14条に違反しないか。
- 選挙権の平等には「投票価値の平等」も含まれる。
つまり、1人1票を守ればいいだけでなく、選挙制度などに照らし合わせ、実質的に平等と言えなければならない。
厳密に価値を統一させることは現実的に困難でも、ある程度の調整を図るべき。 - そのため、行政区画や選挙区については国会の裁量事項であるが投票価値の不平等に合理性を見出せないなら裁量権の範囲を逸脱すると推定される。
そしてこの点につき合理的な期間内に是正がなされなければ違憲となる。
なお、衆議院では1対2、参議院では1対6の格差が不平等状態を示すひとつの基準と考えられている。
女子再婚禁止期間事件
(最大判平27.12.16)
- 女性について6か月の再婚禁止期間を定めていた旧民法の規定は、14条1項に違反しないか。
- 女性の再婚後に生まれる子については、100日の再婚禁止期間を設けることで父性の推定の重複が回避される。しかし医療や科学技術が発達した今日においては、100日超過部分については必要な期間ということはできない。
- そのため、超過部分については国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される。
- よって、100日超過部分に関しては憲法14条に違反する。
尊属殺重罰規定違憲判決
(最大判昭48.4.44)
- 父に夫婦同様の関係を強いられてきた被告人が父を殺害した事件。
普通殺に比べ尊属殺に著しく重い罰を科すことが、法の下の平等の原則に反していないか。 - 法定刑が「死刑または無期懲役刑」のみとされている点において、その立法目的達成のため必要な限度を超え、著しく不合理な差別的取り扱いをするものと認められる。
- よって、憲法14条1項に違反して無効。
練習問題
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