被告人の勾留について
- 公訴の提起後、勾留に関する処分につき、第一回の公判期日までは裁判官が、第一回公判期日後は裁判所がこれを行う。
→ なお、事件の審判に関与する裁判官は、その処分をできない。 - 被告人の勾留期間は、「公訴の提起があった日」から2ヶ月。
- 勾留事実と同一の事実で公訴が提起された場合、特段の手続を要することなく、引き続き被告人としての勾留が開始される。
- 勾留の必要がなくなったとき、裁判所は、請求または職権で、勾留を取り消さなければならない。
保釈について
- 勾留の執行停止は裁判所が職権をもってなすものである。
→ 被告人からの執行停止の申請に法的意味はない。職権発動を促すだけ。 - 保釈の請求があったとき、89条各号所定の事由がある場合を除いて、許さなければならない。
- 権利保釈の除外事由
→ 「罪証隠滅のおそれ」は規定アリ
→ 「逃亡のおそれ」は規定ナシ - 裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪」に該当するため、権利保釈は認められない。
→ しかし職権で保釈を許すことはできる。
→ 裁判員裁判対象事件でも保釈が認められることはある。 - 裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合でも、保釈を取り消さなければならないわけではない。
公判手続の流れ
第一審公判手続は、以下の流れで進む。
- 冒頭手続
- 証拠調べ
- 訴訟関係人の意見陳述
- 冒頭手続では、①人定質問②起訴状朗読③黙秘権等の告知がこの順に行われる。
→ 人定質問は、裁判長が、被告人が人違いでないかどうかを確かめるためにする質問。 - 証拠調べの初めには、検察官が、冒頭陳述を行う。
→ 証拠により証明すべき事実を明らかにすること。 - 証人が、被告人の前だと充分な供述をできない場合、被告人を退廷させることができる。
→ 弁護人が出頭していることが必要
→ 検察官・弁護人の意見を聴く必要がある - 検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所へ提出をしなければならない。
- 公判前整理手続において、被告人または弁護人は、取調べを請求した証拠を、速やかに、検察官に開示しなければならない。
→ 被告人側の主張立証内容を明らかにし、争点整理、証拠整理をスムーズにするため。 - 検察官は、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物の閲覧、謄写する機会を与えなければならない。
→ 被告人の防御及び審理の充実を図るため。 - 裁判所は、公判前整理手続において、証拠調べをする決定または証拠調べの請求を却下する決定が可能。
→ 自白の任意性については、公判で行われるべき事実認定と結びつくため、公判前整理手続でその有無を判断しない(公判中心主義)。 - 公判前整理手続に付された事件では、検察官・被告人・弁護人は、やむを得ない事由によって請求できなかったものでなければ、当該公判前整理手続が終わった後に、証拠調べを請求することができない。
→ ただし裁判所は職権証拠調べが可能。 - 公判前整理手続では、被告人に弁護人がいなければならない。
→ 弁護人がいないとき、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。