司法権について
以下では、司法権とはそもそも何か、司法権の範囲内として司法審査の対象となるのはどこまでか、司法権の限界などを解説していく。
司法権とは
憲法76条1項に出てくる「司法権」の範囲を考える。
憲法第76条
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
司法権とは「具体的な争訟について、法を適用して宣言することで、その紛争を裁定する国家作用」と定義。
争訟とは「争いごと」、裁定とは「裁くこと」をそれぞれ意味する。
裁判所法3条1項に言う「法律上の争訟」を意味し、
これは、
①当事者間の権利義務、または法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、
②法律を適用することで終局的な解決ができるもの
と言える。
①について例えば、
「学問上の優劣」や「芸術上の優劣」は権利義務にかかわるものではないし、法律関係にもあたらない。つまり司法権の範囲外となり、裁判所で争うことはできなくなる。
②について例えば、
錯誤無効を主張して寄附金の返還請求が行われたところ(権利義務に関する紛争)、
その錯誤に関して信仰の価値や宗教上の教義について判断を行わなければならない場合には、
法律を適用して解決ができるものではないとされ、裁判所で争うことはできなくなる。
なお、76条の第2項では特別裁判所の設置および行政機関による終審を禁止している。
憲法第76条
2「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」
特別裁判所とは「司法権を担う裁判所の外に位置する特別な裁判所」のこと。
例えば大日本帝国憲法下では皇室裁判所や軍法会議などが存在したが、
日本国憲法ではこれらを禁止。
そうすることで最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)による司法権の独立を確立している。
司法権の範囲
司法権の範囲そのものに関して憲法76条にその規定はないが、
上述の通り「法律上の争訟」と呼べるものが司法権の範囲内と言える。
民事事件や刑事事件の裁判が司法権の範囲に含まれることはもちろん、
行政事件の裁判に関しても司法権の範囲に含まれるとするのが通説である。
なぜなら憲法上行政裁判所の規定はない上に、
76条2項で行政機関の終審としての裁判を禁じているのは、
行政事件も司法権の範囲に含まれるという趣旨であると考えられているからである。
さらに、法の支配という観点からも司法権を行政事件に関して排除すべきではないと考えられる。
ただ、行政機関であっても終審ではない裁判を行うことについてまで憲法で禁じているわけではない。そのため審査請求に対する裁決など、行政特有の事件に関して一定の裁定をすることは認められる。行政機関の裁判としては以下のようなものもある。
- 行政不服審査法における審査庁の裁決
- 公正取引委員会の審決
- 収用委員会の裁決
司法権の限界
上で定義された司法権の範囲内にあたるものであっても、裁判所で裁判できないこともある。
このことを「司法権の限界」と言う。
司法権の限界の線引きがはっきりされており、分かりやすいものとして以下がある。
- 議員の資格争訟の裁判:55条
→ 議院が裁判を行う - 裁判官の弾劾裁判:64条
→ 両議院の議員による弾劾裁判
→ 各議院から10名ずつの委員により訴追、そして各議院から7名ずつの委員で弾劾。
これに対し、司法権の限界においてその解釈が問題となるケースには以下のようなものがある。
- 事件性がないもの
学問、技術、宗教上の争い - 国会や行政機関の自由裁量行為
議員定数分配の可否など。 - 統治行為
衆議院解散の是非など。 - 部分社会の法理
大学の単位認定の是非など。
このうち1は、上で触れたように法律上の争訟といえないケースである。
3の統治行為、4の部分社会の法理については問題となりやすいためもう少し掘り下げていく。
統治行為
統治行為とは「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある行為」と定義される。
この統治行為は司法審査の対象外とされ、基本的に裁判所は政治的な問題に介入しないという立場をとっている。
統治行為に関する司法権の限界として有名な判例がある。
アメリカ軍の拡張計画に際し収用の対象となる砂川町で、住民がこれに抵抗。飛行場の内部に立ち入ったことで、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の容疑で起訴されたという事件。
日米安保条約が憲法に違反するのであれば刑事特別法も違憲という判断ができるが、最高裁は、高度の政治性を有する統治行為であるとして日米安保条約に関する憲法判断を回避した。
「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り、裁判所による審査の範囲外とすることを示した。
つまり統治行為であれば絶対的に審査ができないわけではないが、現実的には審査ができる場面はほぼないと言える。
部分社会の法理
まず地方議会の懲罰権について。
- 出席停止:内部事項であり司法審査の対象外
→ 出席停止を命じられた議員が訴訟を起こしたが、裁判所がこれを退けた例がある。 - 除名処分:重大事項であり司法審査に服する
→ つまり訴訟提起して審判をしてもらえる。
次に政党の処分について。
- 除名処分:処分自体は司法審査の対象外
→ 「一般市民法秩序」と直接の関係がない限りは司法審査の対象外。
→ 「一般市民法秩序」と関りがあったとしても、司法審査の対象は内部規範や条理に基づく手続かどうかという点に限られる。
つまり、適正な手続にのっとってなされた処分でない、ということについては争い得る。
大学の部分社会法理について。
大学は国公立・私立かを問わず、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成する。
そこで大学の単位不認定処分が司法審査の対象となるのか?という問題がある。
学生らが代替科目の指示に従わず単位の認定がされなかった事件。
特殊な部分社会である大学に関しては、法律上の係争であってもそのすべてが司法審査の対象になるわけではないとしている。
そして単位の授与行為は直接一般市民法秩序との関係がなく、特段の事情がない限り司法審査の対象外とした。
司法権の独立について
「司法権の独立」には2つの意味がある。
「裁判官」の独立と「司法府」の独立である。
裁判官の独立とは、個々の裁判官が他者から干渉されないことを意味する。
司法府の独立とは、司法府が立法府・行政府から独立して、政治的な介入を受けないことを意味する。
それぞれ詳しく見ていく。
裁判官の独立
裁判官の独立を支えるため、身分上の保障・経済上の保障がなされている。
< 身分上の保障について >
裁判官を辞めさせられる原因は、下の場合のみと定められている。
- 国会の弾劾裁判所による裁判
- 分限裁判
弾劾裁判は、職務上の義務に違反したようなケースに行われる。
分限裁判は、裁判官が心身の故障のため仕事ができないケース。
国民審査制は、裁判所に対して民主的コントロールを少しでも確保して裁判所の独善を防ぐことを目的に設けられている。
< 経済上の保障について >
満足な給料が与えられておらず経済上の問題を抱えている状態だと、買収などの危険性が高くなってしまう。そこで給料に関しても保障される。
司法府の独立
司法府の独立を保った有名な判例を紹介する。
来日中のロシア皇太子ニコライ2世が滋賀県大津を巡行中に切りつけられて軽傷を負ったという事件。明治の事件であり、当時の世界情勢からすればこのことを口実に戦争をふっかけられる危険があったため、「皇室罪」を適用して巡査を死刑にするべきということを政治側が当時の最高裁に迫った。
当時存在した皇室罪とは日本の皇室に対する罪のことで、外国の皇太子に適用するのは罪刑法定主義に反する。そこで皇室罪が適用されるのを防ぐため大審院の院長が他の裁判官を説得し、本罪の適用を退けることができた。
司法府の独立を保った結果、諸外国にも法治国家であることを示せた。
しかしながら裁判官の独立を害してしまっている点で問題とされる。
裁判所の組織
最高裁判所、下級裁判所それぞれの構成および特徴をまとめる。
最高裁判所の構成
最高裁判所は、長たる裁判官1人とその他の裁判官14名から構成される。
- 長たる裁判官が1人
内閣が「指名」し天皇が「任命」 - その他の裁判官が14名
内閣が「任命」し天皇が「認証」
全体のうち10名以上は、判事・検察官・弁護士等の法律専門家でなければならない。
その他最高裁判所の特徴
- 最高裁判所は最高裁(さいこうさい)と略して呼ぶことが多い。
- 東京都に設置される司法権の最高機関。
- 最高裁判所が裁判するのは、法令審査などの上告、訴訟法で特に定められた抗告に関すること。
- 審理・裁判は大法廷または小法廷で行われる。
- 法令審査については原則大法廷で行われ、法令審査では、法令の内容が憲法に適合するかどうかを審査する。
※大法廷は15人全員で構成
※小法廷は3人以上で構成
下級裁判所の構成
下級裁判所には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所がある。
< 高等裁判所 >
- 高裁(こうさい)と略す。
- 下級裁判所の中では最上位に位置する裁判所。
- 全国に8か所、東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・広島・仙台・高松に設置されている。
- 通常3人の裁判官の合議体で審理を行う。
< 地方裁判所 >
- 地裁(ちさい)と略す。
- 各都道府県に1か所ずつ設置(ただし北海道には4か所)されている。
- 審議は1人又は3人の合議制で行われる。
< 家庭裁判所 >
- 家裁(かさい)と略す。
- 審議は1人又は3人の合議制で行われる(地方裁判所と同じ)。
- 家庭裁判所で裁判されるのは、以下の内容。
1:家庭に関する事件の審判および調停
2:人事訴訟
3:少年事件
< 簡易裁判所 >
- 簡裁(かんさい)と略す。
- 裁判官は1人制。
- 少額事件や罰金以下の刑にあたる罪の事件など対象に裁判する。
違憲審査権
違憲審査の対象になる国の行為とは、公権力を行使した法規範の定立であり、私人と対等の立場で契約を結ぶ行為は「公権力を行使した」行為にあたらない。
例えば私人と対等に売買契約をした場合、この売買にあたり国家権力を振り回していないということから違憲審査の対象とはならず、あくまで民事裁判の範囲として扱われる。
一方で、条例は「法律に準ずる」ものとして違憲審査の対象になる。
この違憲審査に関して判例がある。
自衛隊基地の用地買収に関する民事事件。国の土地購入が国の行為なら憲法9条違反で売買は無効になるとしたものの、ここでの行為は公権力にあたらず合憲と評価された。
付随的違憲審査制について
まずは裁判所による抽象的違憲審査権を否定する有名な判例から紹介する。
警察予備隊について、「国による警察予備隊の設置、維持行為はすべて無効である」ことの確認を最高裁に求めた事件。
しかし裁判所は「具体的な争訟事件が提起されていない」ことを理由に、司法審査を行わなかった。
日本では具体的な争訟事件を前提にして、その紛争解決に必要な限度で違憲審査を行うこととしている。
これを「付随的違憲審査制」という。
アメリカやイギリスでも付随的違憲審査制が採用されており、日本国憲法も沿革的にはアメリカ憲法の影響を受けていることが付随的違憲審査制をとっていることの理由の1つとなっている。
一方、この他の国では憲法裁判所を設け、法令が憲法に違反するかどうか一般的に審査する制度を採用しているところも存在する。
こちらは「抽象的違憲審査制」という。
ドイツやイタリア、オーストリア、韓国などがその例。
なお、憲法81条では抽象的違憲審査制を認めているようにも見えるが、これは抽象的違憲審査制を定めたものではなく、その権限を有することを明示しているに過ぎないというのが判例・通説である。
憲法第81条
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
下級裁判所による違憲審査は可能か
憲法81条では「最高裁判所は」違憲審査の権限を有するとあるが、下級裁判所による違憲審査権を排除する趣旨ではないと考えられている(最判昭25.2.1)。