学問の自由とは
学問の自由は、憲法23条で保障される権利である。
第23条「学問の自由は、これを保障する。」
個人の人格的価値の向上、そして人類の文化にも貢献するとされる。
学問の自由3種
学問の自由は3種に分類できる。
学問研究の自由
真理探究が目的とされる学問・研究の自由である。
憲法19条「思想良心の自由」の一部とされるため、内心にとどまる限り絶対的に保障される。
研究発表の自由
真理探究し、研究した内容を発表する自由のこと。
そのため憲法21条「表現の自由」の一部とされ、一定の制限は受け得るが、保障レベルは高い。
教授の自由
大学における教授の自由である。
高校教師についてもある程度は教授の自由を認めているが、完全な裁量は認めていない。
小学校・中学校の教師についてはもう少し裁量の範囲が狭くなると考えられている。
なぜなら、
大学であれば教育を受ける学生側に批判能力があるため教授側に自由を広く認めてもバランスが取れるが、高校や中学校、小学校の生徒にはその能力が足りておらず、思想の偏りを生じさせる可能性がある。そこで裁量の範囲を狭めている。
大学であれば教育を受ける学生側に批判能力があるため教授側に自由を広く認めてもバランスが取れるが、高校や中学校、小学校の生徒にはその能力が足りておらず、思想の偏りを生じさせる可能性がある。そこで裁量の範囲を狭めている。
大学の自治
大学の自治:大学運営については自主的な運用に任せ外部の干渉を排除、そうして大学における学問の自由を保障するというもの。
※「大学の自治」における主体は教授・準教授等であり、学生は自治の主体とはならない。
判例:東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)
大学構内での警察による公安活動が問題となった事件がある。
要請や了解がない限り、大学構内で警察が公安活動を行うのは違法。
しかし集会において政治的社会活動が行われ、かつ、公開の集会またはこれに準じるものであれば、
警察が立ち入っても大学の「学問の自由」「自治」を侵害するものではない。