憲法29条に規定される「財産権」は、
第1項で不可侵とされつつも、
第2項では公共の福祉を理由に制限されるケースがあること、
第3項では正当な補償がなされていれば私有財産を公共のために用いること、
が可能と示している。
ここではこの憲法29条について解説する。
財産権とは-憲法29条
財産権とは財産権的価値を有する一切の権利のことで、
所有権等の物権や債権、知的財産権(著作権等)なども含む。
そして判例(森林法共有林分割制限事件)では、
「憲法29条1項にいう財産権の意義」を、
「個人の現に有する具体的な財産上の権利」と表現している。
財産権の不可侵(第1項)
憲法29条第1項は、財産権の不可侵を示す。
ただし第2項、第3項で制約できるパターンがすでに予定されるように、実際には財産権は絶対的な不可侵とはならない。
第29条
第1項「財産権は、これを侵してはならない。」
第1項に関しては、私有財産制の保障をしたものと考えられている(判例・通説)。
また、29条第1項は私有財産制度を保障するのみならず、
経済的活動の基礎となる国民個々の財産権について、
これを「基本的人権として保障」した規定である。
公共の福祉による制約(第2項)
憲法29条第2項は「公共の福祉」による制約を規定している。
第29条
第2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」
つまり、公共の福祉に適合するように、法律で財産権の内容を定めれば制約をかけることも許されるということになる。
ここでは憲法第13条にいう一般的な公共の福祉による制約原理を超え、
社会国家としての政策的な制約として、
立法府に広い裁量が認められると考えられている。
制約を設ける際の問題点
第2項では、財産権の内容を法律で定めるとあるが、あらゆる規制が認められるわけではない。
そこで、①どのような基準をもって規制をかけることができるのか②どのような手段で規制をかけることができるのか、
という問題が生じる。前者は「規制の内容」、後者は「規制の手段」に着目している。
- 規制の内容
例えば、立法目的と規制内容(方法)の間に合理的関連性がないのはNG。 - 規制の手段
「政令」で規制を定めるのはNG。「条例」であれば民主的手続が採られちるためOK。
制約が違反かどうかの判断
以上のように、財産権は内在する制約のほか、
立法府が設けた社会的利益を図るための制約を受けることになる。
その規制が憲法に違反するかどうかは、
「規制目的が公共の福祉に適合しないことが明らか」であるか
「規制目的は正当であるが、その手段に合理性が欠けることが明らか」であるか
という点で判断される。
→ 規制目的や手段等に問題がないことは前提
→ 後から変えるのは違憲だという主張が認められないという意味
正当な補償(第3項)
憲法29条第3項でも、私有財産に対する一種の制約が認められることを規定している。
憲法29条
第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」
正当な補償をすれば、私有財産であっても公共のために使って良いとしている。
第3項による制約は、
より特定の個人に向けた内容であり、
法律で定めて国民全体に一律的に制約をかけるような第2項のパターンとは性質が異なる(しかも第2項では補償もされない)。
具体的にどのような場合に補償が必要となるのか。
判例・通説の考え方を見ていく。
例えばある住宅街において高層ビルを建ててはいけないと一律に定めたとする。
これは公共の福祉のために「一般的に当然に受忍すべき」規制と言える。
= 公共の福祉のためにする一般的な制限のため補償を要しない。
一方、道路工事のために特定の住民に対して立退きを要求するとき、
特定の個人や集団に対し特別の犠牲を課すこととなる。
= その内容が受忍の限度を超えるなら、正当な補償を要する。
国の「違法行為」で侵害されたときには国家賠償制度を用いることになる。
「公共のため」の意味
条文には「公共のために用いることができる」とある。
逆に言えば、公共のためでなければ私有財産を用いることはできない。
これは「公共の福祉」とは意味が違う。
ここでの「公共」とは、
公用の収用に限られず、公共の利益を含む。
→ より広い意味で捉えるということ。
→ 「公用の収用」でなくても「公共の利益」になることはある。
例えば、公道を作るために誰か私人の土地を収用するのであればそれは「公用の収用」。
しかし県営住宅を作るとすれば、公道のように誰もが利用できるものではなくなっており、利益を受けるのはそこに住む特定の個人となる。
判例・通説では第3項にいう「公共のため」を広く「公共の利益」と捉え、
収用の結果特定の個人が受益者となっても良いと考える。
買収された宅地等は、買収申請人である特定の個人に売り渡されることもある。しかしそれは農地改革を目的とする、公共の福祉のために必要な運用をしたときに生じる当然の結果であり、公共性は否定されないとした。
「正当な補償」の程度
第3項の「正当な補償」とは何か。
これには2つの説がある。
- 完全補償説
「正当な補償」を、国家が私人に生じた損失につき時価相当額で完全に補償することを意味すると捉える説。 - 相当補償説
「正当な補償」とは完全な補償を意味するわけではなく、国がその補償額を決めて良いと考える説。
判例でも基本的には完全補償説に立つ(最判昭48.10.18)。
しかし完全な補償が現実的に不可能であり、例外的に相当補償説を採用した判例もある(後述の農地改革事件:最判昭28.12.23)。
判例を紹介
憲法29条の財産権に関する重要な判例をいくつか、ごくかんたんに紹介していく。
森林法共有林分割制限事件(最判昭62.4.22)
ある森林を持分半分ずつの割合で兄弟が所有しており、弟が兄に対し分割請求をした。しかし森林法では持分価格の過半数に達しない者からの共有物分割請求が認められないことが規定されていたため、この規定が違憲ではないかと争われた事件。
そこで前述のように、
「規制目的が公共の福祉に適合しないことが明らか」「規制目的は正当であるが、その手段に合理性が欠けることが明らか」かどうかを判断していく。
まず森林法の目的であるが、
「森林の細分化を防ぎ森林経営の安定化を図ること」とされており、正当。
次にその手段の合理性を見ていく。
森林が細分化されるのを防いで安定させることは重要であるが、
そのために共有物の分割請求を規制するのはどうなのか。
このように規制されてしまうと、
半分ずつ所有する兄弟は民法上「保存行為」しかできず、
「管理」「変更」はできなくなる。
となれば、
本来の目的である安定した森林経営が実現されない可能性も出てしまう。
よって、立法目的と手段の間には合理的関連性が認められない。
一律に分割請求を禁止するのは不要な規制であり、立法府の判断は合理的な裁量の範囲を超えると評価される。
= この規定は違憲無効である。
奈良県ため池条例事件(最判昭38.6.26)
奈良県が「ため池の保全に関する条例」として、堤塘(ていとう)での耕作を禁止。罰則も設けた。
従前、堤塘で耕作を続けていた農民とトラブルに発展し、条例で財産権の制約を設けることができるのかと争われた事件。
ため池決壊の原因に成りかねない堤塘の使用に、適法な財産権の行使は認められないということもあり、条例で当該規定を設け、処罰をしても憲法に違反はしないと判断された。
→ 当然に受忍義務があるものとして、第3項による正当な補償もなかった。
河川附近地制限令事件(最判昭43.11.27)
砂利を採取・販売していた業者が河川付近の土地を賃借して業務を遂行していたが、その後、河川附近地制限令の「河川付近地」に指定されてしまい、知事の許可なく砂利の採取が出来なくなってしまった。
特別の犠牲が強いられたが、当該規定に補償の定めがされていなかったため、この規定は憲法29条3項に違反して無効ではないかと争われた。
これに対し、当該規制は「公共の福祉のための一般的な制限であり何人にも受忍義務がある」として補償規定がなくても違憲ではないと判断された。
しかしこの判例で注目すべきは、
法律に補償規定がなくても、直接憲法29条3項の規定に基づいて損失補償の請求をする余地はあるとした点である。
このように考えることで、
「補償規定のない法令による財産権侵害は違憲無効だ」という主張を退けられるようになる。
(法律に定めがなくても、憲法を根拠に請求ができるから)
農地改革事件(最判昭28.12.23)
農地改革による農地の売却対価に関して、必ずしも時価である必要はないと判示した事件。
→ 相当補償説を採用。
農地改革は戦前の小作制度を解消する目的で地主制を解体した事業。
規模が大きすぎ、完全補償を諦めて相当補償説を採った。