ここでは「基礎法学」の分野、特に
大陸法と英米法についての忘備録となっています。
大陸法とか英米法ってなに?
大陸法とは、
西ヨーロッパ(ドイツやフランス中心)で広く採用されている法体系の総称。
ローマ法が起源にあり、成文法による法体系。
英米法とは、
イギリスやその法を受け継いだアメリカで採用されている法体系の総称。
判例法や慣習法を中心にした法体系。
成文法ってなに?
「大陸法は成文法が中心でできている」
成文法は民法や刑法といった「法典」のことで、
文字として、条文などがまとまった法律のことらしい。。
「制定法」とも言う。
日本は成文法です。
慣習法・判例法ってなに?
要は、これらは成文法の逆で「不文法」と呼ばれるグループらしい。
判例法について言えば、判例は徐々に積み重ねられていき、これが法律として拘束力を持ちます。
慣習法は慣習をもとに法的な拘束力を持たせるものです。
成文法と不文法どっちがいい?
不文法の場合柔軟性があるものの、文章として存在しないことで不明確さにデメリットがあります。
逆に成文法は明確である一方、社会の変化に対し迅速な対応ができないというデメリットがあります
大陸法と英米法の主な特徴を比較
大陸法と英米法の一番大きな違いは、成文法と不文法の違いでしょう。
以下ではもう少し細かい点を挙げていきます。
刑事裁判における国民の司法参加
- 大陸法:参審制度
裁判官と国民から選ばれた参審員が一つの合議体を形成、犯罪事実の認定や量刑のほか法律問題についても判断。任期制で選ばれる。 - 英米法:陪審制度
国民から選ばれた陪審員が犯罪事実の認定(有罪かどうか)を行い、裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う。事件ごとに選任される。
ちなみに日本で採用されている裁判員制度は参審制度と陪審制度のいずれとも異なります。ただし裁判員と裁判官が合議体を形成する点は参審制度と同じで、事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。裁判員は事実認定と量刑を行い、裁判官が法律問題を行います。
裁判所について
- 大陸法:公法と私法がはっきりと区別され、行政事件を扱う特別な裁判所が設けられます。
- 英米法:公法と私法の区別は重視されていません。行政事件についても通常の裁判所が裁判をします。
裁判官について
- 大陸法:職業裁判官の制度が採用されています。
- 英米法:法曹一元の制度が採用されています。これは、弁護士の経験を持つ者から裁判官が選任されるといった内容です。
まとめ
大陸法は成文法、英米法は不文法(慣習法や判例法)