要点整理
標準処理期間とは、
「申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」。
これを定めることは努力義務だが、
定めたときは公表する義務が発生する。
(標準処理期間)第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政書士試験で過去に問われた内容
申請に関してはコチラの記事で解説しています。